2019-05-17 第198回国会 参議院 本会議 第18号
本法律案は、預金保険機構の金融機能早期健全化勘定に属する剰余金を活用するため、金融機能早期健全化業務の終了の日前における国庫納付について定めるとともに、金融機能早期健全化勘定から金融再生勘定への繰入れをすることができることとするものであります。
本法律案は、預金保険機構の金融機能早期健全化勘定に属する剰余金を活用するため、金融機能早期健全化業務の終了の日前における国庫納付について定めるとともに、金融機能早期健全化勘定から金融再生勘定への繰入れをすることができることとするものであります。
預金保険機構の金融機能早期健全化勘定に属する剰余金につきましては、会計検査院の平成二十七年度決算検査報告におきまして、適時に国庫に納付したり、預金保険機構の財務の健全性を維持するために活用したりするため、必要な制度を整備するなど抜本的な方策を検討するよう、意見が表示されました。 また、これまでに、衆議院本会議及び参議院決算委員会それぞれにおきましても、同じ趣旨の議決等がなされております。
預金保険機構の金融機能早期健全化勘定に属する剰余金につきましては、会計検査院の平成二十七年度決算報告におきまして、適時に国庫に納付したり、預金保険機構の財務の健全性を維持するために活用したりするため、必要な制度を整備するなど抜本的な方策を検討するよう、意見が表示されております。 また、これまでに、衆議院本会議及び参議院決算委員会それぞれにおきましても、同じ趣旨の議決等がなされました。
本案は、預金保険機構の金融機能早期健全化勘定の剰余金を活用するため、金融機能早期健全化業務が終了する日よりも前にその剰余金を国庫に納付できるようにするとともに、金融機能早期健全化勘定から金融再生勘定に繰入れをすることができるようにするものであります。 本案は、去る四月九日当委員会に付託され、翌十日麻生国務大臣から提案理由の説明を聴取し、十七日、質疑を行い、質疑を終局いたしました。
反対理由の第二は、金融再生勘定に繰入れを可能とする措置は、国庫に返還されるべき金融機能早期健全化勘定の利益剰余金を使い、金融再生勘定の公的資金の損失を穴埋めするものであるからであります。 金融機関の破綻処理は、政府の補助に依存することなく銀行業界の負担で行うべきであるとの国際的原則に照らせば、今回の措置には賛成できません。 以上指摘し、反対討論とします。
会計検査院の意見表示では、平成二十七年度末において欠損金が生じている金融再生勘定に留保する必要がある金額を記述しておりませんが、今後、仮に金融機能早期健全化勘定から金融再生勘定に繰入れがされることとなった場合には、意見表示に対する処置として妥当かどうかについて今後確認してまいりたいと考えております。
会計検査院は、平成二十八年十月に行いました意見表示で、二十七年度末時点において、預金保険機構の金融機能早期健全化勘定において同時点以降使用する可能性のある資金の額を、発生し得る損失を最大限見込みますと、四千九百四十三億余円となると試算したところでございます。
預金保険機構の金融機能早期健全化勘定に属する剰余金につきましては、会計検査院の平成二十七年度決算検査報告におきまして、適時に国庫に納付したり、預金保険機構の財務の健全性を維持するために活用したりするため、必要な制度を整備するなど抜本的な方策を検討するよう、意見が表示をされております。
預金保険機構の金融機能早期健全化勘定に属する剰余金につきましては、会計検査院の平成二十七年度決算報告におきまして、適時に国庫に納付したり、預金保険機構の財務の健全性を維持するために活用したりするため、必要な制度を整備するなど抜本的な方策を検討するよう、意見が表示をされております。 また、これまでに、衆議院本会議及び参議院決算委員会それぞれにおきましても、同じ趣旨の議決等がなされております。
預金保険機構の金融機能早期健全化勘定における利益剰余金は、会計検査院の指摘を受けて、本委員会は二〇一七年六月に、当該勘定の利益剰余金について、余裕資金の有効活用のため、適時の国庫納付や同機構の財務の健全性確保のために活用することなどを早急に検討すべきであるという措置要求を決議しています。
預金保険機構の金融機能早期健全化勘定については、多額の利益剰余金が生じていることから、余裕資金の有効活用のため、適時に国庫納付したり、預金保険機構の財務の健全性維持に活用したりできるよう制度を整備することも含め、その取扱いを早急に検討すべきである。
預金保険機構の金融機能早期健全化勘定については、多額の利益剰余金が生じていることから、余裕資金の有効活用のため、適時に国庫納付したり、預金保険機構の財務の健全性維持に活用したりできるよう制度を整備することも含め、その取扱いを早急に検討すべきである。
○国務大臣(麻生太郎君) ただいま、各府省等が保有する研修施設の有効活用についての審査措置要求決議につきましては、各府省等において対応しているところではありますが、御趣旨を踏まえ、適切に対処いたしますとともに、預金保険機構の金融機能早期健全化勘定における利益剰余金の有効活用についての審査措置要求決議につきましては、所要の検討を行ってまいる所存であります。
同様に、金融庁における預金保険機構の金融機能早期健全化勘定における多額の利益剰余金という指摘や、厚生労働省における生活福祉資金の貸付事業に係る保有資金という指摘といった資産、基金等のストックに関するものは、省庁は異なるんですけれども本質的に同じであって、類似の制度や資金等について、適切な資金規模の判断基準の設定や余裕資金の有効活用、国庫返納を可能にするための規定の準備などが共通している課題です。
平成二十七年度決算、会計検査院からの指摘が約一・二兆円あって、そのうちの約一・一兆円が預金保険機構の金融機能早期健全化勘定についてであります。 一・二兆円のうちの一・一兆円なんですけれども、私は参議院での議論も読ませていただいて、衆議院の青柳議員も以前一度質疑をされている。どれを見ても一往復ぐらいでありまして、なかなか一・一兆という大きな額の割には議論がされていない。
金融庁は、冒頭に申し上げた、金融機能早期健全化勘定における余裕資金の活用についての見解というのを会計検査報告にも載せているわけであります。 まさにそこで書かれていることは、二十七年度末現在でありますけれども、金融再生勘定、区分経理でありますけれども、当時の金融国会で金融再生法という法律が同時につくられております。
その内訳は、内閣官房及び内閣府本府における物品の管理等に関するもの、預金保険機構の金融機能早期健全化勘定における利益剰余金に関するもの、生活福祉資金貸付事業の実施のために保有されている資金の規模等に関するもの、道路事業、河川事業及び砂防事業において取得した電気通信設備の物品管理簿への記録に関するもの、国有財産台帳に記録する艦船の価格に関するものなどとなっております。
平成二十七年度の決算検査報告では、指摘金額が一・二兆円と大きかったのは、預金保険機構の金融機能早期健全化勘定において一・一兆円の余裕資金が指摘されたことによるものです。 この勘定は、預金保険機構が整理回収機構を通じて金融機関の資本増強措置を行うための資金を管理しています。
なお、預金保険機構の金融機能早期健全化勘定の剰余金の有効活用については、所管大臣である麻生大臣において適切に対応していただけるものと考えております。 いずれにせよ、今後とも効率的かつ適切な財政運営に取り組んでまいります。 残余の質問につきましては、関係大臣から答弁させます。(拍手) 〔国務大臣麻生太郎君登壇、拍手〕
次に、預金保険機構の金融機能早期健全化勘定における剰余金の有効活用についてのお尋ねもあっております。 早期健全化勘定の剰余金は、法律上、同勘定の廃止時に国庫納付するとされております。
その内訳は、内閣官房及び内閣府本府における物品の管理等に関するもの、預金保険機構の金融機能早期健全化勘定における利益剰余金に関するもの、生活福祉資金貸付事業の実施のために保有されている資金の規模等に関するもの、道路事業、河川事業及び砂防事業において取得した電気通信設備の物品管理簿への記録に関するもの、国有財産台帳に記録する艦船の価格に関するものなどとなっております。
これらの預金保険機構による資金援助等に係る平成十八年三月三十一日現在の政府保証つき借り入れ等の残高は、一般勘定、金融再生勘定、金融機能早期健全化勘定、危機対応勘定及び金融機能強化勘定の各勘定合計で十二兆七千九百十六億円となっております。
これらの預金保険機構による資金援助等に係る昨年九月三十日現在の政府保証付借入れ等の残高は、一般勘定、金融再生勘定、金融機能早期健全化勘定、危機対応勘定及び金融機能強化勘定の各勘定合計で十五兆四千七百五十四億円となっております。 ただいま概要を御説明申し上げましたとおり、破綻金融機関の処理等に関しては、これまでも適時適切に所要の措置を講じることに努めてきたところであります。
これらの預金保険機構による資金援助等に係る本年三月三十一日現在の政府保証付借入れ等の残高は、一般勘定、金融再生勘定、金融機能早期健全化勘定、危機対応勘定及び金融機関等経営基盤強化勘定の各勘定合計で十六兆八千七百四億円となっております。 最後に、参考として報告しております公的資本増強行に対する取組のうち主なものについて申し上げます。